治療費

はじめに治療計画と費用について納得のいくまでご説明いたします。

矯正歯科治療は、歯並びの状態や年齢などによって治療の難易度が異なり、費用も違ってきます。
そのため、当院では初診相談の際に、矯正治療全般の説明と費用の決定方法やお支払い方法(分割可能・無利息) などについての十分な説明と話し合いの機会を設けております。

費用について

初診料・相談料
無料
検査料・診断料
55,000円(税込)
本格的(矯正)治療料
770,000円〜1,100,000円(税込)
透明アライナーによる(矯正)治療料
440,000円〜1,100,000円(税込)
部分的(矯正)治療料
330,000円〜550,000円(税込)
処置料
3,300円〜5,500円(税込)

初診料・相談料

完全予約制にて矯正治療全般についての説明をいたします。
治療に関する心配や疑問点などについてもお話を伺います。
また費用についてのご案内も初診相談の際にいたします。

検査料・診断料

相談の結果、患者さんの希望があれば、精密検査(レントゲン写真、写真撮影、顎関節の診査、歯型模型の作製など)を行なって治療計画を立案いたします。

検査資料が揃ってから約一ヶ月後に結果をお伝えするお約束をとります。
検査結果をお伝えする診断時に具体的な不正咬合の状態や治療計画について説明をいたします。

そして治療費やお支払い方法(分割可能・クレジットカード対応)について説明させていただきます。

本格的・部分的(矯正)治療費

矯正治療費は治療内容や難しさによって異なります。
また当院は矯正専門の医院であるため、虫歯の治療や抜歯など当院以外での治療が必要な部分につきましては、この本格的・部分的(矯正)治療費には含まれません。

処置料

毎回の装置の調整や交換などに必要な費用です。

矯正料金の追加

装置の破損、紛失などが度重なる場合には、その実費を請求することがあります。

医療費控除とは

医療費控除

歯科治療は医療費控除の対象となります。
医療費控除とは、患者さまが自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができる制度のことです。
患者さまの所得金額から一定金額を差し引くため、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
機能的な咬み合わせを改善する矯正治療の場合、大人であっても矯正歯科治療費は医療費控除の対象となります。

控除を受ける場合、医療費を支払ったことを証明するための書類が必要となりますので、当院でお渡しする領収証は年末調整や確定申告の時まで大切に保管してください。

控除の条件

医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合の超過分に適用されます。

控除の算出方法

医療費控除額(最高200万円)=
(1月〜12月までに支払った医療費総額)ー(保険金などで補填される額)
ー{10万円 (所得の合計が200万円までの人は所得合計額の5%)}

となります。

控除対象者

控除対象者は、申告する本人および生計を同じにしている配偶者や子ども、兄弟姉妹、両親、祖父母などです。

遠方に住んでいる子どもや両親の治療費であっても、仕送りなどで生活を支えてあげている場合は、「生計が一緒」とみなされますので申告することができます。