矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。
(医科の医療機関からの紹介状等で傷病名の確認が必要になる場合があります)
厚生労働大臣が定める下記61疾患に起因した咬合異常の矯正歯科治療、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(明らかに歯の移動のない埋伏歯で開窓術を必要とするものに限る)の矯正歯科治療、顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の術前,術後の矯正歯科治療は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関においてのみ保険診療の対象になります。また、治療に必要な装置については、保険で認められた医療材料を使用する必要があります。そのほか、自立支援医療という制度があり、矯正歯科治療の範囲においては「唇顎口蓋裂に起因した音声・言語・咀嚼機能障害の改善に関する医療に限られる」と定義されており、更生医療(18歳以上)と育成医療(18歳以下)の担当医療機関として認可された医療機関において、1割負担で治療を受けることが可能です。
1.唇顎口蓋裂、2.ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)、3.鎖骨頭蓋骨異形、4.トリーチャ・コリンズ症候群、5.ピエール・ロバン症候群、6.ダウン症候群、7.ラッセル・シルバー症候群、8.ターナー症候群、9.ベックウィズ・ウイーデマン症候群、10.顔面半側萎縮症、11.先天性ミオパチー、12.筋ジストロフィー、13.脊髄性筋委縮症、14.顔面半側肥大症、15.エリス・ヴァンクレベルド症候群、16.軟骨形成不全症、17.外胚葉異形成症、18.神経線維腫症、19.基底細胞母斑症候群、20.ヌーナン症候群、21.マルファン症候群、22.プラダー・ウィリー症候群、23.顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む)、24.大理石骨病、25.色素失調症、26.口腔・顔面・指趾症候群、27.メビウス症候群、28.歌舞伎症候群、29.クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群、30.ウイリアムズ症候群、31.ビンダー症候群、32.スティックラー症候群、33.小舌症、34.頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む)、35.骨形成不全症、36.フリーマン・シェルドン症候群、37.ルビンスタイン・ティビ症候群、38.染色体欠失症候群、39.ラーセン症候群、40.濃化異骨症、41.6歯以上の先天性部分無歯症、42.CHARGE症候群、43.マーシャル症候群、44.成長ホルモン分泌不全性低身長症、45.ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む)、46.リング18症候群、47.リンパ管腫、48.全前脳胞症、49.クラインフェルター症候群、50.偽性低アルドステロン症、51.ソトス症候群、52.グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)、53.線維性骨異形成症、54.スタージ・ウェーバ症候群、55.ケルビズム、56.偽性副甲状腺機能低下症、57.Ekman-Westborg-Julin症候群、58.常染色体重複症候群、59.巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)、60.毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)、61.その他顎・口腔の先天異常(「その他顎・口腔の先天異常」とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる)<令和4年度保険改定時点>
施設基準の承認
当院は保険医療機関で、下記の事項について厚生労働省地方厚生局に施設基準の届出を行っています。
1.初診料の注1
口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者さんごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど、十分な院内感染防止対策を行い歯科医療環境の整備を行っています。
2.矯正歯科診断料
矯正歯科セファログラム(頭部エックス線規格写真)を撮影する機器を備えており、外科的矯正治療における手術を下記病院と連携しています。
3.顎口腔機能診断料
矯正歯科セファログラム(頭部エックス線規格写真)を撮影する機器、下顎運動検査機器、咀嚼筋筋電図検査機器を備えており、外科的矯正治療における手術を下記病院と連携しています。
連携病院
- 東京歯科大学水道橋病院 (東京都千代田区神田三崎町2丁目9番18号)
- 慶應義塾大学病院 (東京都新宿区信濃町35番地)